優良産廃処理業者認定制度

 

優良産廃処理業者認定制度とは、
通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。平成22年度の廃棄物処理法改正に基づいて創設され、改正法の施行日である平成23年4月1日より運用開始しました。

この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。

 

認定の基準

1. 実績と遵法性
5年以上の産廃処理業の実績があり、この5年間に不利益処分を受けていないこと
2. 事業の透明性
取得した許可の内容や産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、一定の情報について、インターネットにより一定期間公表し、かつ、所定の頻度で更新していること
3. 環境配慮の取組み
ISO14001やエコアクション21等による認証を受けており、環境に配慮して事業を行っていること
4. 電子マニフェスト
電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストの利用が可能であること
5. 財務体質の健全性
直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、法人税を滞納していないことなど

 


 

優良産廃処理業者として

 

弊社では、平成26年6月に山梨県の優良産廃処理業者(収集運搬業)として認定取得後、神奈川県・静岡県・東京都と随時優良認定の取得を随時進めています。

優良産廃処理業者は、通常の許可基準に加えて、産廃処理の実績と遵法性、事業の透明性、ISO14001環境マネジメントシステムなど環境配慮の取り組み、電子マニフェストの利用、財務体質の健全性などの厳しい基準をクリアした産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が審査して認定するものです。

産業廃棄物は、排出事業者様が産廃を処理業者に処理を委託しても、その産業廃棄物が最終的に適正に処理されるまでは「排出事業者責任」という責任が伴います。とはいえ適正な処理を行っている業者を選ぶというのはなかなか簡単なものではありません。

優良認定制度により、排出事業者様はより信頼できる産業廃棄物処理業者を選ぶ事ができ、コンプライアンスの推進を行うことができます。

私たちは今後もコンプライアンスを第一に、より適正な処理とリサイクルを推し進め、選んでいただいたお客様に安心と信頼をお返しできるよう努めてまいります。

 

 

 

 

現在の優良認定取得状況は → こちら

参考資料:環境省HP

参考資料:優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル

参考資料:環境省HP「産業廃棄物を排出する事業者の方へ」

 


 

優良産廃認定業者への
処理委託について

 

排出事業者における廃棄物の責任
排出事業者には、自らの産業廃棄物を適正に処理する責任があり、
この責任は、産廃処理業者に処理を委託しても免じられるものではありません。したがって、処理委託後も最終処分が終了するまで、産業廃棄物の適正処理の確保のための措置を講じなければならず、この注意義務が果たされていない場合、行政により産業廃棄物の撤去命令を受ける可能性があります。そうなれば、多額の撤去費用を負担することになったり、社会的信用の失墜につながりかねません。


産業廃棄物の処理に関するコンプライアンスの確保
したがって、委託先の産廃処理業者を処理料金の安さだけで安易に選定せず、その産廃処理業者が信頼に値するかどうかを、自身の責任で見極める必要があります。
そう考えると、優良産廃認定業者は、旬報性や事業の透明性が高く、信頼できる産廃処理業者であるといえます。また、優良産廃認定業者がこの制度に基づいて公表している、産業廃棄物処理状況や施設処理能力等の情報を十分に比較・吟味したうえで、委託先を選定した場合、上記の注意義務が果たさせていることを示す一つの要素であると考慮されます。


産業廃棄物の処理委託の状況をアピール
産業廃棄物の処理を産廃処理業者に委託する際に、
積極的に優良産廃認定業者を選択していることは、環境に配慮した事業活動を行っていることのアピールポイントになります。
平成22年の廃棄物処理法改正により、多量に産業廃棄物を排出する事業者の産業廃棄物処理計画・その実施状況報告書において、優良産廃認定業者への処理委託料を記載することになりました。計画・報告書は公表されることから、優良産廃認定業者への委託を積極的に行うことで、環境に配慮した事業活動を行っていることをアピールできます。

※ なお現在、静岡県においては優良産廃認定業者に産業廃棄物を委託している場合は、年1回の現地確認が免除されています。

それにより、廃棄物担当者様の負担軽減につながっております