
工場や建築工事、その他事業活動に伴って出るごみの処理にお困りの方
製造工場から出る不良在庫や建設工事から出る廃材、その他事業活動に伴って出たごみ(産業廃棄物)は出るけど。どこで処理したらいいかわからないなど、処理にお困りの廃棄物担当者様。タカダ産業にご相談ください。優良認定許可業者として、安全かつ適正に回収・処理いたします。また、弊社中間処理施設にて、リサイクルの推進を図り、環境に配慮した事業展開を進めております。
企業ごみ(産業廃棄物)とは
企業ごみは、事業活動に伴って生じた廃棄物のことをいい、一般廃棄物以外の廃棄物のことを産業廃棄物といいます。
産業廃棄物とは「事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類」をいいます。産業廃棄物は必ずしも1つの品目に分別できるわけではなく、複数の品目が分離不能な状態になっていることがあります。
例えば、事務所等で多く使われている蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」に分類され、さらに「ガラスくず」と「金属くず」が複合しています。このようなものを「混合物」と呼びます。
また、鉄筋コンクリートのように「がれき類」と「金属くず」が混合しているものの、圧倒的にがれき類が占めているのであれば「がれき類」の分類となります。このように、産業廃棄物は品目や条件に合わせて分別し、適切に処理されなければいけません。
タカダ産業では、産業廃棄物の取扱いを行っております。お気軽にご相談ください。
産業廃棄物の品目
産業廃棄物は、廃棄物処理法で定義された20種類の廃棄物に分かれています。また、品目の中には業種によって指定されたものもあり、注意が必要です。
あらゆる事業活動に伴うもの
品目 | 具体例 |
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、その他の焼却残さ |
汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排水された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、 ビルピット汚泥、カーバイトかす、洗車場汚泥、建設汚泥、浄水汚泥等各種汚泥状のもの |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油脂、廃潤滑油、絶縁油、廃切削油、廃溶剤類、タールピッチ類等すべての廃油 |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、廃定着液などの酸性の廃液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃現像液 などのアルカリ性の廃液 |
廃プラスチック類 | ビニールくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず、廃タイヤ、合成繊維くず、合成樹脂くずなど、 固形状・液状の全ての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 研磨くず、切削くず、空缶、金属スクラップ |
ガラスくず、コンクリート 及び陶磁器くず | ガラスくず、レンガくず、陶磁器くず、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、廃石膏ボード等 |
鉱さい | 高炉・電気炉等の溶解炉かす、ボタ、スラグ、ノロ、廃鋳物砂、不良鉱石、不良石炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片、アスファルトくず、 その他これらに類する不要物 |
ばいじん | ばい煙発生施設等で発生するばいじんで集じん施設で集められたもの |
特定の事業活動に伴うもの(業種限定あり)
品目 | 具体例 |
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る)、 パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業のうち新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの、 製本業、印刷物加工業、出版業のうち印刷出版を行うものから生ずる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る)、 木材・木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から生ずる木くず。 貨物の流通のために使用した木製パレット(排出事業者の業種を問わず) |
繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る)、 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生ずる繊維くず |
動植物性残さ | 食料品・医薬品・香料製造業で原料として使用した動植物の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場の獣畜・食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業の動物のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業の動物の死体 |
政令第13号廃棄物 | 上記1から19の産業廃棄物を処理したもので、1から19に該当しないもの (コンクリート固型化物等) |
産業廃棄物の出し方
産業廃棄物を排出するには、産業廃棄物を排出しようとする場所(都道府県)において、県知事等から許可を得た許可業者へと処理を依頼しなければいけません。さらに、収集運搬をする場合、処分を行う場合は別の許可が必要であり、なおかつ排出しようとする品目においても許可が必要となります。そのため、排出しようとする場合は、依頼する許可業者が所有する許可証に各々記載があるかどうかを確認することが重要です。
産業廃棄物は、排出者に管理責任があります。そのため、廃棄しようとする物については、飛散や腐食、虫やネズミ等の発生がないよう排出者が管理しなくてはいけません。
基本的には、廃プラスチックや木くず、紙くずなどといった品目ごと分けて保管、排出をする必要がありありますが、場合により混合廃棄物として排出することもあります。しかし、混合廃棄物として排出すると処理コストが大幅にかかってしまったり、本来リサイクルできる物もリサイクルが困難となり、埋立処理など地球環境に影響を及ぼすことになります。排出する際は、極力品目ごとの分別を行い排出していただくことをおススメします。
