特別管理産業廃棄物
引火性の廃油(塗料・シンナー他)や農薬、薬品(塩酸・硫酸)、強アルカリなど、普通の処理が難しい処理困難物のことをいいます。これらのごみは、通常の処理ができないため、産業廃棄物より更に厳しい基準で定められた特別管理産業廃棄物として処理をしなくてはなりません。そのため、産業廃棄物委託契約書の締結を行い、各種適正に処理をしなくてはなりません。その際、マニフェストの発行などが義務付けられています。
なお、ごみの種類によっては、成分分析を行ったり、SDS(安全データシート)が必要になる場合もあり、回収・処理に時間がかかる場合もあります。
タカダ産業では、特殊な廃棄物(特別管理産業廃棄物)も取り承っております。お気軽にご相談ください。
※電子マニフェストにも対応しております。 お気軽にご相談ください。ご担当者様に沿ったご提案をさせていただきます。
お電話いただきましたら、弊社担当者が無料で見積にお伺いいたします。一通り見させていただき金額をご提示いたします。ご納得いただけなかった場合でも料金は一切頂きません。



特別管理産業廃棄物とは
特別管理産業廃棄物とは、「爆発性・毒性・感染性、その他の健康や生活環境に影響を及ぼすおそれのある性状を有する廃棄物」のことを指します。
その危険性や有害性から、一般的な産業廃棄物よりも厳格な管理が必要とされているのが特徴です。
上段でも述べた通り、廃油においては引火点の低いもの(低温でも火がついてしまう物)が対象となります。また、廃酸・廃アルカリについては、㏗の基準によって強酸・強アルカリに分類されます。その他、飛散性の廃石綿(アスベスト)や水銀、重金属(六価クロム・ダイオキシンなど)が含まれた燃え殻やばいじんなど、様々な種類の廃棄物があります。これらはすべて人体に付着したり体内に取り込まれたりすると大変危険なため、取り扱いには十分注意する必要があります。
特別管理産業廃棄物の分類
引火性廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) | |
強酸 | 著しい腐食性を有する pH2.0以下の廃酸 | |
強アルカリ | 著しい腐食性を有する pH12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物(※) | 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ、 もしくは付着しているおそれのあるもの | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCBおよびPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが染み込んだ汚泥 PCBが塗布または染み込んだ紙くず PCBが染み込んだ木くず・繊維くず PCBが付着または封入されたプラスチック類・金属くず PCBが付着した陶磁器くず・がれき類 | |
PCB処理物 | 廃PCB等、またはPCB汚染物を処分するために処理したもので、 PCBを含むもの | |
廃水銀等 | (1)特定の施設において生じた廃水銀等 (※) (2)水銀もしくはその化合物が含まれている産業廃棄物、または 水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀 | |
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥 | |
鉱さい | 重金属等を一定濃度を超えて含むもの | |
廃石綿(アスベスト)等 | 石綿建材除去事業に係るもの、または大気汚染防止法の特定粉じん 発生施設が設置されている事業場から生じたもので、飛散する おそれのあるもの | |
燃え殻(※) | 重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの | |
ばいじん(※) | 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて 含むもの 排出源別一覧表:特別管理産業廃棄物排出源別一覧表 (ばいじん、燃え殻) | |
廃油(※) | 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの 排出源別一覧表:特別管理産業廃棄物排出源別一覧表(廃油) | |
汚泥、廃酸、廃アルカリ (※) | 重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、 ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの 排出源別一覧表: 特別管理産業廃棄物排出源別一覧表(汚泥、廃酸、廃アルカリ) |
【1】(※)がついている部分は、排出元の施設が限定されています。
【2】赤字部分は、特別管理産業廃棄物の判定基準等を満たしている場合に、特別管理産業廃棄物とみなされています。
産業廃棄物管理伝票



産業廃棄物管理伝票(以下、マニフェストという。)は、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。排出事業者は、マニフェストをはっこうして「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務をいつ完了したかという情報や記載をして返送することになっています。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。

電子マニフェスト
電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組です。電子マニフェストの導入により、排出事業者様の事務処理の効率化を図ることができるとともに、データの透明性が確保され、法律の順守を徹底することができます。
タカダ産業では、電子マニフェストにも対応しております。
参考資料:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターHP(マニフェスト制度)
参考資料:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターHP(JWNET)

回収の流れ
現地確認及び見積書の作成を行い、ご判断ください。

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