産業廃棄物

ご各企業から出る産業廃棄物・不良在庫・機密文書などでお困りの方、廃棄物ご担当者様、弊社が喜んで回収させていただきます。
新たに店舗をオープンしたが、どの業者に依頼したらいいのかわからずお困りの店舗様、弊社にご相談ください。不良在庫が大量に出てしまった。会社の方針でISO14001やエコアクション、ゼロエミッションを進めるため、廃棄物をリサイクルできる業者をお探しのご担当者様、お気軽に弊社にご相談ください。弊社のリサイクル率は90%を超えております。ご担当者様に沿ったご提案をさせていただきます。

廃油(塗料・オイル他)や農薬、蛍光灯・乾電池、石膏ボード、燃え殻、石綿含有廃棄物など、普通の処理が難しい処理困難物でお困りの方、弊社が喜んで回収させていただきます。


また、様々なコンテナBOXもご用意しておりますので、お客様の用途に合わせて設置も可能です。溜まり次第、回収させていただきます。
お電話いただきましたら、弊社担当者が無料で見積にお伺いいたします。一通り見させていただき金額をご提示いたします。ご納得いただけなかった場合でも料金は一切頂きません。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のことをいい、一般廃棄物以外の廃棄物のことを産業廃棄物といい、「事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類」をいいます。産業廃棄物は必ずしも1つの品目に分別できるわけではなく、複数の品目が分離不能な状態になっていることがあります。
例えば、事務所等で多く使われている蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」に分類され、さらに「ガラスくず」と「金属くず」が複合しています。このようなものを「混合物」と呼びます。
また、鉄筋コンクリートのように「がれき類」と「金属くず」が混合しているものの、圧倒的にがれき類が占めているのであれば「がれき類」の分類となります。このように、産業廃棄物は品目や条件に合わせて分別し、適切に処理されなければいけません。
タカダ産業では、産業廃棄物の取扱いを行っております。お気軽にご相談ください。

 

品目具体例
燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、その他の焼却残さ
汚泥排水処理後及び各種製造業生産工程で排水された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、
ビルピット汚泥、カーバイトかす、洗車場汚泥、建設汚泥、浄水汚泥等各種汚泥状のもの
廃油鉱物性油、動植物性油脂、廃潤滑油、絶縁油、廃切削油、廃溶剤類、タールピッチ類等すべての廃油
廃酸廃硫酸、廃塩酸、廃定着液などの酸性の廃液
廃アルカリ廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃現像液 などのアルカリ性の廃液 
廃プラスチック類ビニールくず、発泡スチロールくず、合成ゴムくず、廃タイヤ、合成繊維くず、合成樹脂くずなど、
固形状・液状の全ての合成高分子系化合物
ゴムくず天然ゴムくず
金属くず研磨くず、切削くず、空缶、金属スクラップ
ガラスくず、コンクリート
及び陶磁器くず
ガラスくず、レンガくず、陶磁器くず、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、廃石膏ボード等
鉱さい高炉・電気炉等の溶解炉かす、ボタ、スラグ、ノロ、廃鋳物砂、不良鉱石、不良石炭かす等
がれき類工作物の新築・改築等で発生したコンクリート破片、アスファルトくず、
その他これらに類する不要物
ばいじんばい煙発生施設等で発生するばいじんで集じん施設で集められたもの
品目具体例
紙くず建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る)、
パルプ・紙・紙加工品製造業、新聞業のうち新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの、
製本業、印刷物加工業、出版業のうち印刷出版を行うものから生ずる紙くず
木くず建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る)、
木材・木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業から生ずる木くず。   
貨物の流通のために使用した木製パレット(排出事業者の業種を問わず)
繊維くず建設業に係るもの(工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたものに限る)、
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生ずる繊維くず
動植物性残さ食料品・医薬品・香料製造業で原料として使用した動植物の固形状の不要物
動物系固形不要物と畜場の獣畜・食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿畜産農業の動物のふん尿
動物の死体畜産農業の動物の死体
政令第13号廃棄物上記1から19の産業廃棄物を処理したもので、1から19に該当しないもの
(コンクリート固型化物等)

産業廃棄物管理伝票(以下、マニフェストという。)は、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。排出事業者は、マニフェストをはっこうして「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務をいつ完了したかという情報や記載をして返送することになっています。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。

電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組です。電子マニフェストの導入により、排出事業者様の事務処理の効率化を図ることができるとともに、データの透明性が確保され、法律の順守を徹底することができます。
タカダ産業では、電子マニフェストにも対応しております。


参考資料:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターHP(マニフェスト制度
参考資料:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターHP(JWNET

回収の流れ

STEP 1 見積り無料

現地確認及び見積書の作成を行い、ご判断ください。

STEP 2 日程の調整

回収日及び回収時間等の調整をさせていただきます。

STEP 3 回収日当日

ドライバーがお伺いし、回収させていただきます。

STEP 4 支払・振込

当日のお支払いもしくは後日お振込などでお支払いいただきます。

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ご家庭・飲食店・企業から出るごみでお困りの方、廃棄物担当者様。ごみのことなら、私たち「環境集団」に何でもご相談ください。お客様のニーズに合ったご提案をさせていただきます。