令和5年6月5日〜6日の2日間で、安全衛生推進者講習を受講してきました。
労働安全衛生法では、法で規定される業種のうち、従業員数10人以上50人以下の事業所では、安全衛生推進者を置かなければいけないことになっており、法で規定されている業種以外は衛生推進者をおくことになっています。
安全衛生推進者は10時間の講習を受けることで、事業所の安全衛生推進者として、選任できるとされています。
法規制のことから、安全管理のこと等、事細かに教えていただきました。
会社を守る意味でも、従業員を守る意味でも大変重要な位置づけであることを再認識しました。
今後も業務中の安全管理に努めていきたいと思います。