
特別管理産業廃棄物
引火性廃油、廃液、農薬、感染性廃棄物などの処理困難物。
「 環境集団 」の タカダ産業 にお任せください。




タカダ産業にお任せください!!
- 物置の片付けたら古い液体や農薬が残っていた
- ゴミをどこの業者に頼んだらいいかわからない
- 少量なので、普通のゴミで出したいけど心配
- 不良在庫が大量に出てしまい処理に困っている
- 中身がわからない液体が倉庫に入っていた
- とにかく処理に困っていて何とかしてほしい
ご家庭や各企業から出る処理困難物(特別管理産業廃棄物など)でお困りの方、廃棄物ご担当者様、弊社が喜んで回収させていただきます。
廃油(塗料・オイル他)や農薬、感染性産業廃棄物などは通常の処理ができないため、契約書を締結後、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)扱いとして適正に処理させていただきます。その際、マニフェストや廃棄証明書等発行致します。 ※電子マニフェストにも対応しております。 お気軽にご相談ください。ご担当者様に沿ったご提案をさせていただきます。
お電話いただきましたら、弊社担当者が無料で見積にお伺いいたします。一通り見させていただき金額をご提示いたします。ご納得いただけなかった場合でも料金は一切頂きません。
その他にも取り扱いが可能です。お気軽にご相談ください。

機密書類の回収

人形供養と回収

家電の回収

コンテナの設置
廃棄物のことならなんでもお気軽にご相談ください。

0550-89-9836
産業廃棄物
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律で定められた燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定められた計20種類の廃棄物、及び輸入された廃棄物を指します。一般廃棄物よりも環境や人体へ与える悪影響が大きいため、排出した事業者により処分する責務が設けられています。しかし、種類によって処理方法が異なるので、業務に遅れを出さずに大量の廃棄物の処理にも力を注ぐのは非常に困難です。そのような場合には、産業廃棄物の収集運搬・処分の許可を得た業者へご依頼ください。廃棄物の処理にかける手間や時間を割くためだけでなく、資源の有効化と廃棄物の減少に努められます。


産業廃棄物管理伝票



産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。 排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。

電子マニフェスト対応
弊社は、電子マニフェストにも対応しております。
電子マニフェストは、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。電子マニフェストの導入により、排出事業者様の事務処理の効率化を図ることができるとともに、データの透明性が確保され、法定の順守を徹底することができます。

参考資料:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターHP(マニフェスト制度)
参考資料:公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターHP(JWNET)
お取引の流れ
廃棄物の品目・数量・頻度等の状況をお聞かせください。電話やメールでのやり取りも可能ですが、担当者が直接お伺いし荷姿や性状、その他状況を確認させていただくことで、より正確な金額を算出することができます。現地確認には費用はいただきません。
お打合せ後、お見積書の作成をさせていただきます。
お見積書にご納得いただきましたら、回収日の調整をさせていただきます。ご希望の日時をご指定いただくか、弊社にて回収日を設定させていただきます。
回収日時に合わせ、弊社ドライバーが回収にお伺いいたします。
回収時に伝票等(産業廃棄物についてはマニフェストを発行)を発行し担当者様のサインをいただきます。(廃油・蛍光灯などの産業廃棄物扱いになるものについては、契約書を締結させていただきます)
お客様立ち合いの上、回収物の確認をしていただき、お支払いいただきます。(場合により後日支払も可能です)
弊社中間処理上にて、極力リサイクルできるよう手選別を行い、その後、機械処理を行います。廃棄物によって、破砕・圧縮梱包・溶融固化処理を行うことで、適正に処分場へ処理が可能となります。

お問い合わせ

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